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任意売却のポラリス

···この住宅ローンの返済どうすればいいの?

···税金の滞納はどうしたらいいの?

···給料差し押さえは回避できる?

ご安心ください。
代表のわたしが最後までご対応します。

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書類と聞くと、めんどくさそうですよね?
安心してください我々が、最大限お手伝させて頂きます!

任意売却の際に必要な書類

法律の関わることといえば、書類を揃えるのが面倒というイメージがありますね。 でも、任意売却は専門家が協力するためお客さまのご負担は他の手続きよりも 減らせるのではないかと考えています。 こちらでは任意売却の際に必要な書類を紹介しますが用意すべき書類が 見つからない時も弊社がしっかりサポートいたします。

依頼時に必要な書類

任意売却を進めるためには様々な書類が必要になります。以下は必要書類の一例になります。 ご依頼の際にご用意いただけると任意売却を手早く確実に進めることが可能です。

必要書類

  • 身分証
  • 印鑑(認め可)
  • 登記識別情報(登記済権利証)のコピー
  • 購入時の売買契約書
  • 重要事項説明書
  • 建築確認申請書
  • 間取り図の分かるもの(パンフレットなど)
  • 固定資産評価証明(土地・建物)
  • 固定資産税納付書のコピー
  • 借入返済予定表
  • 住宅ローン借入時の金銭消費貸借契約書
  • 住宅ローン借入時の保証委託契約書
  • 競売開始決定通知書、督促状など
  • 差押通知書、督促状など※税金を滞納している場合
  • 管理規約書、管理費と修繕積立金の明細※マンションの場合
上記の書類は一般に任意売却をするうえで必要になる書類ですが、見つからない場合や、ない場合にはあるものだけをご確認させていただきます。

印鑑と身分証明書、印鑑証明書

契約の際に印鑑と本人確認のために身分証明書が必要です。
身分証明書は免許証や健康保険証などが使えます。
自署署名をする場合は印鑑を必要としませんが、印鑑は売買契約時と決済時に委任状などで実印と印鑑証明書が必要になりますがそれ以外では認め印で構いません。
身分証明書は、”保証人や連帯保証人の分も”すべてご持参くださいませ。

不動産の権利書または登記識別情報

不動産の権利書も必要です。事前にコピーを取るか、弊社で原本をコピーするかはお任せします。
権利書は不動産の登記関係を示す重要な書類です。
もし、登記が正しくされていない場合は不動産の所有が不安定になってしまいます。
平成18年以降にその不動産に関する登記をした場合は、権利書が新しい"登記識別情報"になっています。
万が一、権利証を紛失した場合は資格者代理人による本人確認情報の提供という手続きで解決します。

借入返済予定表

借入返済予定表は、不動産会社ではなく住宅ローンを組んだ時の金融会社から渡されています。
住宅ローンの金額や利率、残債が書かれている書類で任意売却には欠かせません。
借り入れ返済予定表が最新の支払い月まで揃っていない場合は債権者である金融会社に弊社が請求します。

督促状や催告書

ローンの滞納状況がわかる督促状や催告書もご用意ください。
最新のものは当然として、できれば手元に残っているものすべてをお持ちいただけますようお願いいたします。

差押通知書

債権者により差押えられている場合は差押え通知書をご持参ください。
差押え通知書は不動産執行の前に必ず市町村から送られてきているはずです。

確定申告(収益物件所有者のみ)

確定申告の書類があると譲渡にかかる税金が分かります。

賃貸借契約(収益物件所有者のみ)

収益物件を持っている場合は、そこに入居している人々の状況も任意売却に関わります。
よって入居者との賃貸借契約書も必要です。
弊社が用意する書類

弊社が用意する書類

専属専任媒介契約書

こちらは、お客様に変わって弊社が不動産の任意売却を行うために必要な契約です。
この契約は一般的な不動産仲介業者を利用した売買取引でも行われます。 つまり任意売却でお客様が弊社に支払う報酬は仲介手数料として扱われますが債権者の取り分である売却価格の中から頂くので、ご依頼者様が持ち出しで負担することはありません。
専属専任媒介契約を交わした後は弊社以外に任意売却を依頼することができませんのでよく検討をお願いいたします。

不動産の固定資産税評価証明書

不動産の固定資産税額と、その根拠となる不動産評価額が記載されている書類です。
こちらは地方自治体から取り寄せることが可能ですが、委任状を描いていただけば弊社が代理して取り寄せられます。

任意売却の申出書

任意売却は一般的な売却と異なり債権者の許可と承認が必要です。 したがって任意売却するためには債権者に申出書を出してから債権者との話し合いを行います。
もし、任意売却が面倒で一般売却をした場合は債権者から詐害行為取消される恐れもあります。
任意売却は債務者だけの問題ではないということをご理解ください。

任意売却の売買契約締結時

こちらは任意売却の売買契約締結後に必要となる書類です。 その他に、ご用意いただく書類が出る場合もございますので、都度お打ち合わせいたします。
  • 身分証 / 印鑑(実印) / 印鑑証明

弊社が準備させていただく書類

売買契約書と重要事項証明書

任意売却の契約書作成や契約の手続きは弊社が代行いたしますからご安心ください。
お客様が不動産を購入した時のように購入者に対して重要事項証明書もお渡しいたします。

抵当権抹消に関する委任状

抵当権を抹消させる手続きも委任いただければ弊社で行います。

売買の決済時

任意売却の決済時に必要な書類の一例になります。 任意売却と言いましても通常の売買と変わりませんので売主として以下の書類をご用意いただきます。 任必要書類はご依頼者様の状況により変わりますのでその都度、ご連絡いたします。
  • 身分証 /印鑑(実印) / 印鑑証明 / 住民票
  • 登記識別情報(登記済権利証)※原本 / 鍵 / …など

それ以外にもあったほうがいい書類

修繕履歴

修繕の履歴は任意売却の価格決定に関わります。 また、修繕の仕方によっては瑕疵担保責任を被る可能性も考えられるので、ご相談時に教えていただけるようお願いします。

家計簿

家計簿は任意売却手続きと無関係ですが、今後のためにお持ちいただきたいです。
今後、残債を返していくためには間違いなく家計の見直しが必要になるでしょう。
このように、任意売却には色々な書類が必要となりますが基本的には公的機関から取り寄せるものばかりでお客様が記入すべき書類はほぼありません。
任意売却の難しい手続きはすべて弊社が行います。

performance
QUESTION

住み続けたい

売却をしても、今の家に、住み続ける事が出来る、リースバックという方法があります。一度売却をしますが、購入された方が大家さんとなり、家賃を支払う事で、住み続ける事が出来ます。また、リースバック期間中でも、家を買い戻すことも可能です。

手元にお金を残したい

競売による落札であれば、落札者から引っ越し費用を出してもらう事は難しいです。任意売却であれば、引越し費用を、売買代金の一部から、売買条件によっては弊社が協力できる場合が御座います。

モヤモヤした悩みを
解決したい

住宅ローンの事だけではなく、離婚の問題、身内などの人間関係、老後の悩み、売却した後の債務、収益不動産の運用、法人と個人の債務について、M&A、など様々なお悩みがあると思います。その場合は、専門的な分野をカバーするために、ビジネスパートナーの弁護士、税理士、その他専門分野に特化したパートナーが居ています。
strength

他社にはない
「解決力」と「提案力」

ポラリスではこれまで1000件以上の不動産とお金の問題によるご相談・解決に携わってまいりました。その経験の中で得た「解決力」と「提案力」をもって、他者にはないお手伝いを自信を持ってさせていただきます。

顔の見えるお付き合い

誰にも相談できないお金の悩みだからこそ、当社では必ず専属の相談員が最初から最後まで、責任をもってお手伝いさせていただいております。よくある「相談したが担当は別の会社の人だった」というようなことは当社ではありませんので、安心して任せていただけます。

ワンストップ解決

不動産とお金の問題には、法律が絡むことがよくあります。当社では、債務整理や自己破産、離婚問題などの法律相談もしていただくことが可能です。また、引っ越し等の各種サポートも行なっておりますので、全てお任せしていただいても責任を持ってワンストップで解決のお手伝いを行います。
PROCESS
※各番号をクリックすると詳細が表示されます
1
電話やメールで無料相談
2
ご面談
3
ご契約
4
債権者との交渉
5
売却活動
6
購入申し込みと契約
7
決済
1

電話やメールで無料相談

現在のあなたの状況、これからどの様にしたいかを具体的にお伺いします。
2

ご面談

お電話でのご相談の結果「もう少し話を聞いてみよう」というお気持ちになりましたら対面でのご相談を承ります。
対面時には、現在の債務状況についてもお尋ねいたします。不動産を拝見できれば、売却見込み価格も一緒に調査いたします。
3

ご契約

ポラリスとお客様の間に任意売却の活動に必要な『媒介契約』を締結いたします。
この契約により、不動産売却の窓口が一本化され弊社の担当者が債権者(金融機関)と任意売却の交渉をすることができるようになります。
4

債権者との交渉

債権者(金融機関)に、対象不動産の売却見込み価格(査定額)などを連絡します。
実際の交渉では、債務額に対する金融機関の考え方(いくらなら売却してもいいか)などを引き出し、売却価格を決定していきます。
5

売却活動

交渉の結果、金融機関から「○○万円なら売却してもいいですよ」という回答が引き出せたら不動産の売却活動を開始します。もちろんこの売却方法は一般の不動産売買と同じです。お客様の事情が近隣に知られることはありません。
6

購入申し込みと契約

購入希望者が物件内を見学(内覧)しますので、ご協力をお願いします。
購入希望者から購入の申し出が入りましたら、売却代金を分配する案となる「配分書」を作成・提出します。
7

決済

購入者により代金が支払われ、物件の引き渡しを行います。
売却代金は「配文書」にしたがって各債権者に配分され、余ったお金はお客様に返却
ABOUT US
若者の収入は上がらず社会保障費や税金は上がり可処分所得が減り続ければ、共働きが増え続けます。
共働きでも子供が出来れば生活は苦しくなる一方です。
「子育ては大変」「生活は苦しい」「核家族化で親にも安易に頼れない」「子供ができたら自分が二の次三の次」
弊社ではそんながんばる人達を応援したいと考えています。
人口減少が続き、働き手の世代負担が増えていくと思います。
いろいろな社会問題がある背景の中、弊社では住宅ローンに特化してサポートをしております。
売却したくても売却損が出る場合、自己資金で負担しなれば抵当権を外してくれないので売却が来ません。
選択肢なくがんばって働いて、月々の住宅ローンという高い支払いを続けている方、ぜひ1度ご相談下さい。必ず役に立てる自信が御座います。任意売却の事でお悩みがございましたら、お気軽にご連絡ください。
BUSINESS PARTNER
中央会計事務所
清水勉
昭和63年12月:税理士試験合格
平成元年:清水勉税理士設立(東京都港区)
平成23年:中央会計事務所設立(埼玉県川口市)
松﨑 光太郎土地家屋調査士事務所
松﨑光太郎
ファミレス社員、オートバイ販売店店員など過去に様々な職歴を持つ土地家屋調査士です。皆様のお役に立てることが何よりの喜びです。
あかつき総合法律事務所パートナー
平林
2004年 早稲田大学政治経済学部経済学科 卒業
2006年 司法試験 合格
2008年 弁護士登録(旧第61期)
2008年 あかつき総合法律事務所入所
CONTACT
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どうぞお気軽にご相談ください。
お電話のご相談はこちら
03-5935-9151
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営業時間 10:00〜19:00(定休:火・水曜)
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「Smart Entry Tab® WiTH」※は、お客さまがご自身の端末を使って、金融機関に対して住宅ローンの事前審査を申し込むためのサービスです。