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自己破産するとどうなるか

Posted on : 2021.02.01

自己破産とは

「自己破産」とは裁判所ですべての債務を免除してもらう清算手続きのことです。
 
裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」をもらうことで、税金や養育費などの非免責債権を除いた全ての借金をゼロにしてもらう手続きです。
 
自己破産ができるのは、現在持っている資産や、今後得られる収入などから総合的に判断して、債務のすべてを完済することが不可能であろうと判断され、「支払い不能」という状態が認められた場合です。
 
支払いが不能であることから、あなたが所有している一定以上の価値がある財産は手放す必要があり、これらの財産は金銭に換えられ、債権者に配分されることになります。

 

自己破産の種類

自己破産には「管財事件」、「同時廃止事件」の2つの種類があります。
債務者に債権者に配当できる財産があれば「管財事件」、財産がなければ「同時廃止事件」となります。
 

「管財事件」となった場合には管財人による清算手続きが必要となり、裁判所への予納金等で20~50万円程度のお金が必要となります。また管財事件の場合には数週間~数か月の時間を要します。
 
個人の場合は、財産がないために破産申立を行うことが多いことから「同時廃止事件」の場合が多く、「同時廃止事件」の場合は自分で手続きを行うことも可能です。
この場合は3万円程度の費用で済むことが多いようです。

 

自己破産するとどうなるか?

「免責」が認められると、全ての債務の支払い義務が免除されます。
手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなり、取り立てなどが行えなくなります。
また不動産などの資産はすべて換金され、債務の清算に充てられます。
 
しかし、ある程度の財産は手元に残せるので、家が空っぽになる、無一文になるというわけではありません。
裁判所で定める基準を超えない財産(20万円以下の預貯金など)は手元に残すことができます。
 

また、主債務者が自己破産した場合、主債務者は免責となりますが、代わりに連帯保証人へ残債が一括請求されます。
この結果、連帯保証人に返済能力がなければ、連帯保証人も連鎖的に自己破産しなければならないこともあります。
 
また、連帯保証人になってさえいなければ、債務者の家族であっても直接的な影響はありません。
 

自己破産のデメリット

デメリットとしては、いわゆる事故情報として「ブラックリスト」に載ることです。信用情報に事故情報が登録されることになりますので、借入が今後約7~10年間できなくなります。
 
また住所・氏名が国が発行する機関紙「官報」に掲載されます。
破産手続き開始決定が出た後と、免責決定が出た後の計2回、決定が出てから2か月後に官報に掲載されます。
 

他のデメリットとしては、免責決定を受けるまでは、保険の外交員、警備員や士業など、一部就けない職業がありますので、注意が必要です。
 
なお、「免責」を受けた場合でも、「非免責債権」により税金や養育費は免責されません。滞納された税金などは税務署と相談の上、分割などにより支払って行くことになります。
 

このように自己破産はメリットもある代わりに、デメリットも大きいものです。
自己破産以外にも、個人再生や任意整理などといった債務整理の方法はありますから、よく考えることが必要です。自己破産はあくまで最終手段です。