今、日本の現状は安定しているとは言い難い状況にあります。
「明日仕事がなくなったらどうしよう」、「給料が減ってしまったらどうしよう」、「住宅ローンが支払えなくなってしまったらどうしよう」
そんな心配を抱えている方もいらっしゃると思います。
住宅ローンを支払えなくなった時、金融機関からの手紙や電話連絡から目をそむけたくなりがちですが、ここで連絡を無視してしまうと「期限利益の喪失」となり、残ったローンを一括で支払わなければならなくなります。
この「期限利益」は早ければ3か月程度で喪失してしまいます。今まで利用してきた「分割」で返済するということはできなくなります。
住宅ローンを一括返済となった場合には、それこそ対応不可能な状況になってしまいます。
住宅ローンを滞納した時に起こること
では住宅ローンを滞納してしまうと、具体的にどのようなことが起こるのでしょうか?
一般的には住宅ローンの返済は銀行口座からの引落しなどで支払っている方が大半だと思います。
ですから、金融機関から「引落しができません」といった連絡があり、その後再引落の案内があります。
うっかり口座の残高が足りていなかったいうことも起こり得ることなので、支払いができない場合でもまずここで対応すべきです。
このまま1ヵ月滞納してしまうと「x月×日までに延滞金と利息を至急ご入金ください」といった内容の手紙が届きます。
2か月滞納してしまうと「滞納分の支払いをしないと、代位弁済になります」という内容の「督促状」や「催告書」が届いてしまいます。
「代位弁済」とは、あなたが返済をできなくなった場合に、住宅ローン契約時に契約した保証会社があなたに代わり一括で金融機関へ住宅ローンの返済を行うというものです。
この代位弁済が行われると、その後は保証会社から一括返済を求められるようになります。
3か月滞納してしまうと「期限の利益の喪失」となり、代位弁済が行われ、住宅ローンを分割で支払うことができなくなってしまいます。
そして金融機関は物件の「競売」の手続きに入ります。
競売は裁判所で行われるため、裁判所の職員が競売の準備に訪れます。競売は拒否することはできません。
このように数か月住宅ローンを滞納をすることで、最終的には物件が競売にかかってしまうという最悪のケースになってしまうのです。
ですから金融機関から連絡があった場合はなるべく早い段階で、必ず対応してください。
給与が減った、病気になったなどの事情があれば金融機関に説明してください。
住宅ローンの返済が苦しくなった、返済が滞りそうだという状況が想定されたら、
早めに住宅ローンを組んだ金融機関に相談し、今後どのように支払いを続けていくかを検討してください。