Posted on : 2022.05.15
埼玉県川口市のTさんは、原因不明の病気に悩まされ、うつ病となり、働く気力を失い、自分の経営する会社を閉鎖しました。収入も無いため、生活費は、子供から援助を受けて生活していました。
しかし、これ以上の援助は子供達の生活をも圧迫しかねない為、子供達とも不仲になり援助もストップされました。会社には借入は無く残ったのは住宅ローン1300万円のみ。守口市役所へ、生活保護相談に何度か出向くも受給申請に応じてもらえず、今後の先行きが不安になりご相談にこられました。
面談時の所持金は10万円。住宅ローン、生活費、病院代を支払えば預貯金はゼロになりかねない状況で、さらに生活保護の受給申請にも応じてもらえなかったため、自宅を売却したとしても転居費用や残債務の返済を考えると、今の収入状況では困難と判断しました。そのため、自己破産後、生活保護受給申請をされてはどうかと提案しました。その後、ご本人に同行し、川口市役所へ生活保護受給相談に行きました。やはり、窓口では資産がある為、受給要件に該当しないと対応されました。後日、弁護士を同行させ、ご本人と面談し自己破産の提案と、自己破産処理と同時に生活保護申請をする事になりました。